税務署からの「正誤表」
コメント欄にぱぱみっつーさんが書いて下さった
税務署からの「正誤表」、今日確認しました。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の
7ページの、未成年者について訂正がされています。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/pdf/4-11.pdf
誤 未成年者とは、平成4年1月2日以後に生まれた人をいいます。
正 未成年者とは、平成4年1月3日以後に生まれた人をいいます。
年末調整は23年12月31日の現況で判断するので、1月2日生まれでも
1月3日生まれでも、どちらも成年では?
ところが、市町村民税(地方税法)は1月1日現在の現況で判断するので、
平成4年1月2日生まれの人は、24年1月1日で成年に達してしまいます。
平成4年1月3日生まれの人は、24年1月2日に20歳になるので、
24年1月1日現在はまだ19歳で未成年です。
地方税法第295条第1項に
市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては
市町村民税を課することができない。ただし、この法律の施行地に
住所を有しない者については、この限りでない。
一 生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者
二 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の
合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
合計所得が125万円以下の場合、未成年か成年か、一日違いで、
市町村民税が非課税になるケースもあるのですね。
たかが一日、されど一日。 「正誤表」は無視できません。
参考
年齢計算に関する法律
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治6年第36号布告(年齢計算方ヲ定ム)ハ之ヲ廃止ス
民法第4条
年齢二十歳をもって、成年とする。
民法第143条第2項
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、
最後の週、月、又は年においてその起算日に応当する日の前日に
満了する。ただし、月、又は年によって期間を定めた場合において
最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。