再び住民税の住宅借入金等特別税額控除

1月17日のブログで総務省のホームページに載っている
住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書のことを
書きましたが、そのページに申告期限について「平成20年度分の
確定申告期限は平成20年3月17日(月)です!」と大きく
赤書きされています。

以前、住民税の納付書が届くまでに提出しても大丈夫
と書いたので、ちょっと気になって条文を読み直してみました。



地方税法附則第5条の4第3項


第1項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の
初日の属する年の3月15日までに、総務省令で定める所により、
同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府県民税の住宅借入金等
特別控除額の控除に関する事項を記載した申告書(その提出期限後において
道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)

第8項の市町村民税に関する申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の
1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。

第3項は道府県民税に関するもので、第8項では市町村民税に関して
同じように規定されています。


条文を読む限りでは、納税通知書が届くまでに住民税の「住宅借入金等
特別税額控除申告書」を提出すればОKのようですが、念のため
それぞれの市町村に問い合わせた方が無難ですね。