扶養控除申告書に書く住所

年末調整の処理に追われている毎日ですが、お客様から
電話の問い合わせがありました。

従業員の一人が、住んでいるのはA県のB市だけれど、
住民票はC県のD市にあるそうです。

この場合、「扶養控除申告書に書く住所はB市かD市か?」


「住民票のあるD市の住所を書いてください。」と答えましたが、
念のため、地方税法で確認しました。


地方税法第24条第1項1号に

個人の道府県民税の納税義務者は「道府県内に住所を
有する個人」とあります。

(第2号以降その他のケースは省略しています。)



地方税法第24条第二項に

道府県内に住所を有する個人とは、その道府県の区域内の
市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう、と
規定されています。


地方税法第39条には賦課期日の規定があります。

個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の
属する年の一月一日とする。

「当該年度の初日の属する年の一月一日」。


一度読んだくらいでは?????!!!!!。

一月一日の住所地に住民税は納付することになりますが、
税法って、正確さを重要視するため、複雑な表現になるのは
仕方が無いのでしょうね。


市町村民税の納税義務者等についても同じ規定が、地方税法第294条、
318条にあります。



扶養控除申告書を会社へ提出
  ↓
年末調整
  ↓
会社が給与支払報告書(源泉徴収票)を市町村に提出
  ↓
市町村民税の課税

という事で、扶養控除申告書には住民票のある所の住所を
書くことになります。


所得税の確定申告書も住所、居所、事業所の所在地のどれかを
納税地とすることが出来ますが、翌年1月1日の住所を書く欄が
あります。
あれは住民税のための欄だったのですね。


ところで、「住所」について調べていたら、長野県庁の作成した
「住所に関する法令(抜粋)」を見つけました。
とても参考になります。
   ↓
http://www.pref.nagano.jp/soumu/shichoson/jyusho/shiryo1-1(2).pdf