住民税と青色事業専従者給与

区役所で19年度分の「所得税の確定申告の手引き」を
手に入れました。


今年は、「住民税・事業税に関する事項」を
ちゃんと勉強しておこうと、手引きをじっくり読んで
いきました。


住民税の賦課期日はその年の1月1日なので、申告書の
第一表の「平成19年1月1日の住所」のある市町村に
住民税を納めることになります。


給与所得者で、給与所得以外の所得に対する住民税を給与から
差し引かない事を選択する場合は、「自分で納付(普通徴収)」
にチェックを入れます。


所得税で控除対象配偶者などとした専従者の氏名、給与」
この項目で行き詰ってしまいました。

手引きによれば、

所得税で青色事業専従者としないで配偶者控除や扶養控除の対象とした人を
住民税や事業税では青色事業専従者とすることが出来ます。

と書かれています。


イメージがわきません。どのようなケースを想定しているのか。

そこで、先日ご紹介した女性税理士連盟の「地方税Q&A」を
見てみると、

所得税青色申告書提出の承認を受けている事業者について

(1)その事業者が前年分の所得税について申告義務がない場合、
(2)青色事業専従者を前年分の所得税で控除対象配偶者又は
  扶養親族とした場合に

個人住民税の申告書に所定の事項を記載して提出することにより、
青色事業専従者給与を必要経費に算入することが出来ます。

と書かれています。


ますます理解できなくなりましたが、「地方税Q&A」には
根拠条文がちゃんと載っていました。

地方税法32条第3項(個人道府県民税)、313条第3項(個人市町村民税)。


条文をプリントアウトして、何度も読み返すのですが、どうしても
理解できません。

一日中謎解きをしていたら、昨日予定していた、デスク周りの
整理整頓が全く出来ませんでした。

自己嫌悪に陥りながら飲むコーヒーの何と苦いこと。

明日は、頭もすっきり、デスク周りもスッキリで、美味しいコーヒーが
飲めますように・・・・・。