一般社団法人の相談
最近「一般社団法人」について続けてお二人から相談を受けました。
特定非営利活動法人(NPO法人)は県に提出する書類が大変なので
一般社団法人を設立する予定だそうです。
設立自体は司法書士さんが手続きをするので、税務上の問題点を
調べています。
7月に国税庁のサイトで公表された「新たな公益法人関係税制の手引」が
84ページもあるので、冊子になった物を税務署に貰いに行きました。
まだ届いていないということで、わざわざホームページから印刷してくれました。
(たくさんの枚数をありがとうございます。)
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin.pdf
税務上、一般社団法人は次の3つに分類されます。
(1)非営利性が徹底された法人
(2)共益的活動を目的とする法人
(3)普通法人型の一般社団法人
(1)と(2)の非営利型法人は条件が厳しいので(3)の普通法人型の
一般社団法人になりますが、その場合、株式会社等と同じく、すべての
所得に法人税が課税されますし、税率も普通法人と同じです。
それでも、イメージ的に株式会社より一般社団法人のほうがいいそうです。
一般社団法人は、定款に定めることにより「基金」制度を選択できます。
「基金」は出資金とちがって、返還することが可能です。
ただし、返還する場合、基金に相当する金額を「代替基金」として計上
しなければなりません。
またこの「代替基金」は取り崩すことが出来ません。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第131条〜145条)
この「基金」の税務上の取扱について、上記の「手引き」には載っていません。
最近公表された文書回答事例の「基金拠出型の社団医療法人における基金に関する
法人税及び消費税の取扱について」が参考になりました。
↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
また、日本医師会のホームページの記事には、
基金拠出時、基金返還時、代替基金の仕訳もあります。
↓
http://www.med.or.jp/doctor/iryohou/mhlw-kikin.pdf#search='代替基金 仕訳'
一般社団法人の「基金」も同じ取扱をするのかは、来週、税務署に問い合わせる
予定です。
昨年12月1日に施行されたばかりの法律なので、税務上の取扱に関する
資料が少ないので大変です。