一般社団法人と印紙税
最近、知り合いの方が一般社団法人の設立をしました。
いずれ質問があると思うので、税務に関して少し調べてみました。
国税庁のホームページに「新たな公益法人制度の創設に係る印紙税法の取扱い」が
公表されています。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
要約してみました。
(1)公益認定を受けていない一般社団法人、一般財団法人が作成する
金銭又は有価証券の受取書は印紙税は非課税。
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一般社団法人等は剰余金の分配をすることが出来ない
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従って一般社団法人等は営業者に該当しない
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一般社団法人等が作成する受取書は営業に関しない受取書で非課税
(2)一般社団法人・一般財団法人が作成する定款については、印紙税の
課税対象とならない。
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印紙税法の6号文書には「定款は会社(相互会社を含む)の設立のときに
作成される定款の原本に限るものとする。
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会社とは会社法の株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社
と限定列挙されていて、一般社団法人等は含まれない
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印紙税の対象とならない(非課税ではなく、課税対象外)
「営業に関しない受取書」については次の表があります。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
一般社団法人、一般財団法人は剰余金または残余財産の分配が出来ないことを
確認したくて法務省のサイトで「Q&A」を見てみました。
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法務省:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
6番目の質問に対する答えで、剰余金又は残余財産の分配ができない
ことが確認できました。
Q6 一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しない
こととされている事項はありますか。A6 次の(1)から(3)までの事項は,一般社団法人の定款に記載(記録)
しても効力を有しないこととされており,また,これ以外の定めについても,
強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。(1) 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける
権利を与える旨の定款の定め
(2) 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,
理事,理事会その他の社員総会以外の機関が決定することが
できることを内容とする定款の定め
(3) 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を
行使することができない旨の定款の定め
一般社団法人等の定款といえば、日本公証人連合会のサイトに
定款の記載例が簡略型、小規模型、中規模型、中・大規模型と
4パターン公表されています。
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http://www.koshonin.gr.jp/images/shadan.pdf