延納制度と利子税

確定申告の打ち合わせで、お客様のところへ行ってきました。

納付税額が多くなったので、延納制度について説明しました。
確定分の所得税額の半分以上を3月16日まで(振替納税の場合は4月22日までに)
納付すれば、残りは6月1日まで延納することが出来ます。
少しの期間ですが、納税を遅らせることができます。ただし、利子税を
払わなければなりません。


具体的な利子税の額を計算していたので、その金額をお見せすると、
今回は延納制度は利用しないことになりました。



利子税の割合は、国税徴収法第64条(60条、62条の延滞税の計算を準用)
に、原則年14.6%、ただし納期限から2ヶ月以内は7.3%と規定されています。

ただし、租税特別措置法第93条「利子税の割合の特例」に前年の11月30日の
基準割引率に年4%の割合を加算した割合、と書かれています。
(正確な表現は条文を読んでください。)


平成20年度確定申告の延納の利子税を具体的に計算する資料は
次の通りです。

(1)利子税の率

    昨年、つまり平成20年11月30日の基準割引率は0.5%
    ∴ 利子税の率は 4%+0.5%=4.5%

(2)計算期間

    納付期限の翌日から  (21年3月17日)
    延納の納付期限まで  (21年6月1日)
    この期間の日数    77日

(3)延納税額は1万円未満切捨て


(4)具体的な計算例(たとえば延納額が452,000円の場合)

   452.000円 → 450,000円(1万円未満切捨て)

   450,000円×4.5%×77日/365日=4,271円→4,200円
                    (納付税額は百円未満切捨て)


税務署のパンフレットに「なお、延納額が11万円以上から利子税が加算
されますのでご注意ください。」とあったので試算してみました。

109,900円の場合、1万円未満切捨て→100,000円
100,000円×4.5%×77/365=949円→0円

利子税の額が1,000円未満の場合切捨て(国税通則法119条第4項)



ところで、平成20年分所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)6ページの
下の方「税金の延納」に

20年10月1日の日本銀行が定める基準割引率は0.75%・・・・・
平成20年11月30日までに日本銀行が定める基準割引率に変更がない場合
延納期間中の利子税の割合は、4.7%になります。


と書かれていますが、20年10月30日に0.5%に引き下げられています。
その後20年12月19日に0.3%に引き下げられていますが、11月30日現在は
0.5%ですから、利子税はこの割合が適用され4%+0.5%で4.5%になります。

手引きは20年10月頃には出来上がっていたのでしょうか。


確認は日銀のホームページで
    ↓
http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/discount.htm



それから、「公定歩合」という言葉はもう使われていないのですね。
勉強不足で知りませんでした。
    ↓
http://www.boj.or.jp/type/release/zuiji_new/nt_cr_new/ntdis01.htm