復興特別所得税

[税制改正]復興特別所得税 

4月16日に国税庁のホームページに「復興特別所得税に関する各種情報」が
公表されています。
    
東日本大震災に関する税制で、九州ではあまり関係ないかなと、早とちりを
していましたが、よく読んでみると増税でした。

復興特別所得税源泉徴収関係)のQ&Aでとても分かりやすく説明
されています。
     ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf



源泉徴収については平成25年1月1日から支払われるものから、通常の所得税にプラスして
復興特別所得税が控除されます。
早々と、「25年1月からの源泉徴収税額表」も公表されています。

税理士の源泉所得税も10%ですが、25年1月1日からは10.21%になります。

たとえば 35,000円の顧問料の場合、今までは源泉税は3,500円でしたが、
25年からは 35,000円×10.21%=3,573.5円→3,573円(1円未満切捨て)になります。
従って、いただくのは 35,000円−3,573円=31,427円


来年からはおつりとして、1円硬貨をたくさん持ち歩くことにします。

今年の秋は、自動振込みにしていただいているお客様には、早めに金額の変更を
お知らせして銀行の手続きをしないと、25年1月分は混乱しそうです。

復興特別法人税は3年間ですが、復興特別所得税25年間も続くのですね。