不納付加算税

あす7月10日は源泉所得税の「納期限の特例」を受けている場合の
納付期限です。

源泉所得税を期限までに納付しないと、不納付加算税が課される
場合があります。

不納付加算税については、国税通則法第67条に規定されています。


国税通則法第67条を要約すると

(1)納付期限までに納付しない場合は、納付税額に10%の
   不納付加算税が課せられます。

(2)ただし、税務署長等の告知を受ける前に自主的に納付すれば
   5%の不納付加算税が課せられます。

(3)法定申告期限から1月を経過する日までに納付し、過去一年以内に
   納付期限内に源泉税を納付している場合は不納付加算税が
   課されません。
  


ここで悩むのが、「法定申告期限から1月を経過する日」はいつか、
ということです。


期間の計算については国税通則法第10条に規定されています。


まず、期間の初日は算入しない、ということは起算日は7月11日。

1月を経過する日は、その起算日(7月11日)に応答する日(8月11日)の
前日、つまり、8月10日。

ここで、8月10日は日曜日なので、8月11日(月)までに自主的に納付すれば
不納付加算税が課税されないのですね。(過去一年間は納期限内に納付
していることが前提です。)

ただし、延滞税は法定申告期限の翌日(7月11日)から課されるので、
やはり明日忘れないように納付しましょう。



参考までに国税通則法の条文は下記の通りです。

(期間の計算及び期限の特例)
第10条 
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の
計算は、次に定めるところによる。
  1.期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、
  又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

  2.期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
  3.前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、
   その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に
   満了する。ただし、最後の月にその応対する日がないときは、その月の
   末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、
通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令
定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の
翌日をもつてその期限とみなす。