所得税の予定納税額の減額申請

予定納税額が大きいお客様から相談を受けました。

7月31日に預金から引落になる所得税の予定納税額について
資金的にちょっと厳しいので、払わなかった場合、延滞税が
かかるか、と言う質問でした。


予定納税額は賦課決定された税額ですから、払わなかったら
延滞税は課されます。


所得税法第104条(予定納税額の納付)には次のように規定されています。

居住者は・・・・・・・予定納税基準額が15万円以上である場合は
・・・・それぞれ予定納税額の三分の一に相当する金額の所得税額を
国に納付しなければならない。


お客様と話し合って、「予定納税の減額申請書」を提出することに
しました。
理由は「業況不振」ということで、5月までの試算表をもとに、
年間の所得の見積額を計算して、5月現在の前年対比損益計算書を添付
書類として提出する予定です。



減額申請書は税務署長が承認または却下しますが、今まで一度も却下された
事がないので、よほどの事がないと却下されないのではと思っています。


最悪、却下の場合、そのお客様は小規模企業共済掛金を長く掛けているので、
契約者貸付金制度を利用することにしました。
利率は年1.5%なので、国税の延滞税の4.7%よりはずっとましです。

しかも、2ヶ月を経過した日以後は延滞税は年14.6%、ペナルティとはいえ
すごい税率ですよね。