あす7月10日は源泉所得税の「納期限の特例」を受けている場合の 納付期限です。源泉所得税を期限までに納付しないと、不納付加算税が課される 場合があります。不納付加算税については、国税通則法第67条に規定されています。 国税通則法第67条を要約すると…
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