外国で作成される契約書は印紙不要?

三木義一教授の「よくわかる国際税務入門」を読みました。


よくわかる国際税務入門 (有斐閣選書)

よくわかる国際税務入門 (有斐閣選書)


日常の業務では「国際税務」とは無関係だと思っていたのですが、
最近、お客様が外国がらみの証券取引で配当を受取ったりするケースが
出てきたので、少し勉強中です。


さて、この本の246ページに「実務のポイント 国際税務と印紙税
というコラムがあります。

印紙税法は、国内法ですので、課税文書を日本国内で作成する場合に
適用されると解釈されています(印法3)。・・・・当該契約書は
日本国外で作成されたことになりますので、印紙税法の適用外となり、
日本の印紙税は不要です。・・・・・


え!!!!!!

慌てて調べてみました。


印紙税法の基本通達に次のように書かれています。

(作成場所が法施行地外となっている場合)

第49条 文書の作成場所が法施行地外である場合の当該文書については、
  たとえ当該文書に基づく権利の行使又は当該文書の保存が法施行地内で
  行われるものであっても、法は適用されない。ただし、その文書に
  法施行地外の作成場所が記載されていても、現実に法施行地内で作成された
  ものについては、法が適用されるのであるから留意する。


何となく分かったような、でもまだ釈然としません。

国税庁の質疑応答事例に分かりやすく説明されたものがありました。
        ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


例えば50億円以上の建物の請負契約を結ぶ場合54万円の印紙が必要です。
お互いに契約書を作成すると2倍の108万円になります。

契約相手が外国の企業の場合、海外に出向いてサインをすれば印紙は不要と
なるということですが、双方とも日本企業でわざわざ外国に出向いて
サインするとなると、租税回避行為とみなされかもしれません。


印紙税についてはインターネットで契約書を交わした場合は、プリントアウト
しなければ課税されないというのもありますね。

また、会社を設立する時の定款認証も電子定款の場合は4万円の印紙税
不要です。


ちょっと生意気ですが、この辺で印紙税の存在について検討すべき時期に
来ているのではと思いました。