地震保険料控除

年末調整の準備をしていますが、地震保険料控除の計算の
復習をしています。

損害保険料控除が廃止となり、新たに地震保険料控除に
変わりましたが、18年12月31日までに契約した長期損害保険
(10年以上でかつ満期返戻金があるもの)は地震保険料控除の
対象になります。

その計算方法がちょっと面倒です。

年末調整の手引の27ページに計算の仕方が書かれています。
    ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/21-30.pdf:


19年分の所得税確定申告の手引の「地震保険料控除」の計算手順も
分かりやすいので手元に置いて参考にしています。
    ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


地震保険料控除は所得税法第77条ですが、旧長期損害保険料の
特例については平成18年3月31日改正所得税法附則第10条にあります。


所得税法の最後の部分に附則とあって、古い順にたくさん条文が
あるので分かりづらいのですが、平成18年の第10条に「地震保険料控除に
関する経過措置」を見つけることが出来ます。


経過措置とありますが、期限は書かれていないので、旧長期損害保険料の
満期が来るまでは適用があるということです。


附則第10条を読んで、もう一度手引の計算の仕方を見ると納得。


忙しいとつい手引だけで済ませてしまうのですが、やはり条文を
ちゃんと読むことは大切ですね。