注文請書を電子メールで

IT関連のお客様から印紙税の質問を受けて、ネットで検索していたら、
福岡国税局の文書回答事例が載っていました。
     ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


注文請書をFAXや電子メールで送信した場合は、課税文書を作成したことには
ならないので、印紙税は課税されない。
ただし、後日紙ベースで作成して相手に渡した場合は課税される

という内容のことが書かれています。



この回答書とは関係ありませんが、国外で作成された文書も印紙税は課税されません。


印紙税法はそろそろ時代にマッチしたものに大幅に改正しないと、不公平になるのではと、
心配しています。


ちょっと古いのですが、国会議員さんの印紙税に関する質問主意書を見つけました。
      ↓
http://www.dr-sakurai.jp/03/q-h170307.htm


印紙税に対して同じような疑問をもっている方はたくさんいるのではないでしょうか。