国等と締結した契約書と印紙税

お客様から添付ファイルつきのメールが来ました。

ファイルを開けてみると地方公共団体との請負契約書が。

メールの内容は「いくらの印紙を貼ったらいいでしょうか」という
質問でした。


まず印紙税については、請負契約書は第2号文書に該当し、記載された
請負金額によって印紙税の額が決まります。
具体的な金額については国税庁のタックスアンサーで。
     ↓ 
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


それから、契約書は通常2通作成して、1通は国等が、もう1通は会社が所持する
ことになります。


印紙税法第4条5項に
国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし
国等以外の者が保存するものは、国等が作成したものとみなす
と書かれています。


つまり、
国等が保存するもの→国等以外の者が作成→印紙税課税
国等以外の者が保存するもの→国が作成→印紙税が非課税



大きな契約のときは印紙税もかなりの金額になるので、間違えないように
しないといけませんね。


そそっかしいおばさん税理士は、印紙を間違えて貼ったときのことも
ちゃんと調べました。
     ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
印紙税過誤納確認申請書」の提出が必要で、しかも、後日銀行振り込みで、
すぐその場では現金で還付してもらえないようです。
くれぐれも間違えないように。



国等との契約書に関する印紙税については2009年1月9日にもブログで
取り上げていました。
     ↓
国等と締結した請負契約書 - おばさん税理士 税法はミステリーより面白い