駐車場代の判取帳と収入印紙
お客様の7月分の資料をチェックしていたら、駐車場代の判取帳が
ありました。
中身を確認していたら、200円の収入印紙しか貼られていません。
確か印紙税は400円ではなかったかと、調べてみました。
19号文書の「金銭の受取通帳」に該当し、1年ごとに400円とあります。
ちなみに、20号文書の判取帳は2以上の相手方から付け込み証明を受ける
目的を持って作成されるものを言うので、家賃のような一対一の関係の
場合は19号文書になります。
念のために、印紙税法もチェックしてみました。
ところが、印紙税法別表1の第19号文書では1通につき400円とあります。
↓
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#h01
微妙に表現が異なるので、印紙税法をもう少し読んでみました。
(課税文書の作成とみなす場合等)第4条
第1項 省略
第2項 別表第1第18号から第20号までの課税文書を1年以上に
わたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から
1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を
新たに作成したものとみなす。
つまり、1冊の通帳で最初400円の収入印紙を貼りますが、一年が
経過して、同じ通帳を使っている場合、新たに作成したものと
みなされて、また400円の印紙を貼らなければならないので、
「印紙税額一覧表」では、分かり易く1年ごとに400円と表現して
いるのだと思います。
なお、駐車場代が月3万円未満でも17号文書(領収証など)と
違って、19号文書は非課税の適用は無いので注意が必要です。
今日も、収入印紙一枚の謎解きで大いに遊べました。
税法って本当にミステリアスです。