役員と通勤手当

お客様から「役員にも通勤費を出していいのか。」と質問がありました。


所得税法では次のように規定されています。

(非課税所得)
第9条 次に掲げる所得については所得税を課さない。

第5項 給与所得を有するもので通勤するもの(以下この号において
   「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は
   交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして
   通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき
   通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの

役員報酬も給与所得ですから、常勤役員で通勤者の場合は非課税の
範囲内で通勤費を出してもOKです。

非課税の範囲については所得税法施行令20条の2に書かれていますが、
タックスアンサーのほうが分かりやすいですね。

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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また、非常勤役員の場合は

所得税基本通達9−5(非常勤役員等の出勤のための費用)

・・・出勤のため直接必要であると認められる部分に限り・・・・

とあり、余り多額のお車代とか支給すると問題ですね。



それから、いま源泉所得税の納期の特例の処理をしていますが、
車で通勤している方で非課税枠を超えていそうな人がいました。

住所が会社からそんなに遠くないのに、通勤手当がちょっと多く
通勤距離を確認してもらったら、やはり非課税枠を超えていました。


この機会に、経理の担当者に車で来ている人の通勤距離と通勤費の
再チェックをしていただくことにしました。


年末調整のときに、税金が戻ると期待していて、反対に納付だと
がっかりするので、今のうちに是正しておく方がいいですね。