通勤手当の非課税限度額

税務調査で必要があって、通勤費の非課税限度額について調べていますが、
プリントアウトすると大変なので、メモ代わりにブログに書いています。


(1)通勤手当の非課税限度額は所得税法第9条第5項に規定されています。 

 五  給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)が
    その通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てる
    ものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、
    一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの

(2)所得税法施行令第20条の2に「非課税とされる通勤手当」として具体的な金額が
   規定されています。
   条文を何度も読んでいると、少し見えた来たような・・・・・・・。   

(非課税とされる通勤手当
   第二十条の二  法第九条第一項第五号 (非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の
   各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に
   相当する部分とする。
   一  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において
    「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける
    通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、
    距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額
    (一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
   二  省略
   三  通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者
    及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この
    条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と
    認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十万円を超える
    ときは、一月当たり十万円)
   四  通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用する
    ことを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が
    受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
    最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の
    価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからヘまでに定める金額との合計額(一月当たりの
    金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

(3)平成23年度の税制改正で24年4月1日から片道15キロ以上の人で
  交通用具を使用して通勤する場合(マイカー通勤等)の特例が廃止されました。   
       ↓
   国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



(4)派遣社員が給与のうち通勤費相当額を非課税として還付請求したが、
   認められなかった裁決事例。
   ポイントは、所得税法第9条5項の「通常の給与に加算して受ける通勤手当」。
       ↓
   (平20.6.19、裁決事例集No.75 176頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所



(5)タックスアンサー No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
       ↓
   国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



(6)タックスアンサー No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
       ↓
   国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



(7)所得税法基本通達   

(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当
    9−6の3 令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし
         最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」
         には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。
        (平14課法8−5、課個2−7、課審3−142追加)

   (注)「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、
     令第167条の3第1 項第1号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。

(8)質疑応答事例 「数か所に勤務する者に支給する通勤費」
      ↓
   国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



(9)質疑応答事例 「交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額」
      ↓
   国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



(10)質疑応答事例 「アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額」
      ↓
   国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁