税源移譲と住民税の還付

税源移譲は所得税は19年分(19年中の所得)から税率が変更になりましたが、
住民税は19年分(18年中の所得で計算)から税率が変更になりました。

と言うことは、19年分の住民税(18年中の所得で計算)が増えた分は
19年分の所得税(19年中の所得から計算)が減って全体でめでたし、めでたし、
のはずでした。


ところが、19年分の所得税がなければ、0円から減額することが出来ません。


そこで、対象になる方は申告をすれば、19年分の住民税(18年中の所得で計算)の
税率変更部分を返してくれることになりました。


北九州市では19年、20年とずっと北九州市に住んでいる場合は、該当者に
6月下旬に「19年度分市民税・県民税減額申告書」を送付するそうです。

ただし、途中で転入、転出があった場合は送付されないと言うことなので、
該当しそうな方は、ご自分で市役所に問い合わせをする必要があります。


また、申告書の提出先は、19年1月1日に住んでいた市町村なので、
注意が必要です。


最近、やっと各市役所のホームページに税源移譲による減額申告の
お知らせが公表されています。


福岡市役所、北九州市役所、久留米市役所、山口市役所のお知らせは次の通りです。
どこの市が見やすいか、分かりやすいか、比べてみて下さい。


http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/life/028.html

http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=22410

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2090zeikin/3020shimin/2008-0317-1703-47.html

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/dannai/soshiki/soumu/siminzei/kurashi/zeiseikaisei07.htm#所得変動