23年分給与給与所得の源泉徴収票が公表されています
やっと22年分の年末調整が終わり、22年分の確定申告に向けて
準備開始ですが、国税庁のホームページで23年分の給与所得の
源泉徴収票が公表されています。
↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-5.pdf
23年度から16歳未満の扶養親族は、所得税の扶養控除の対象には
ならないけれど、住民税では非課税限度額の計算に16歳未満の
扶養親族もカウントされるので左下の方に人数を記入する欄が新しく
設けられています。
コンピューターで源泉徴収票を打ち出す場合はソフトが更新されて
いれば問題ありませんが、手書きの時は注意が必要です。
まだ先の話だと思われるかもしれませんが、年の途中で退職する人
には、退職の日から1ヶ月以内に源泉徴収票を渡す必要があります。
(所得税法226条第1項)
と言うことは今退職する人がいる場合、23年度分の源泉徴収票が
必要になってきます。
給与ソフトが間に合わない場合は、とりあえず国税庁の公表されている
A4サイズの「源泉徴収票」をプリントアウトして手書きし、はさみ
でカットするしかありませんね。
(なんとなく家内制手工業というイメージ。)
↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf