国金が日本政策金融公庫へ その3

9月29日に国金が日本政策金融公庫へ変わりますが
学資ローンの所得制限以外は変わらないと書きました。

コメント欄で登録免許税の非課税の対象から資本金の額が一定の
金額以上の法人が除かれるとあるけれど、その資本金の額が
どこにも見当たらないと書かれていました。


・・(法人税法に規定する普通法人のうち資本金の額が政令

定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る

債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、

設定又は移転の登記又は登録を除く。)


10月1日のブログで、どうも9月19日に官報で政令が公表されたらしく
多分その中に資本金の額が載っているだろうと書きました。


昨日政府刊行物センターに電話をしてバックナンバーがあることを
確認しました。
料金後払いで郵送してくれるということなので注文したら、今日
届きました。
料金は官報が136円、送料が68円、合計204円です。
ただ、郵便振替の料金がペイジー対応ではないので多分120円
かかると思います。


それでも、図書館に行くよりずっと安いし、早くて、うれしくなりました。


9月19日づけ官報(号外第207号)を見ると、やはり載っていました。

株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法
施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令
整備に関する政令

第53条
登録免許税法施行令の一部を次のように改正する。
・・・・・
第25条の次に次の一条を加える。
第26条 法別表第三の一の二の項に規定する政令で定める金額は、
五億円とする。


資本金の額が5億円以上の法人は担保の設定等の登記の登録免許税は
非課税にはなりません。

でも、税理士事務所のお客様で資本金が5億円以上の会社はそんなに無いと
思うので、一般的にはほとんど影響がありませんね。


謎が解けてほっとしました。これで週末はゆっくり「容疑者Xの献身」が
読めます。(福山雅治さんって素敵ですよね。)