中小企業のリース取引の処理

コメントで中小企業のリース取引に関する処理について
質問がありました。

改正法人税法の施行が20年4月1日と迫っているので気になりますよね。


リース取引には

所有権移転ファイナンス・リース
所有権移転ファイナンス・リース
オペレーティング・リース
レバレッジド・リース

とあって、何がなにやら・・・・・。


しかも、
「リース取引に関する会計基準」、「リース取引に関する会計基準
適用指針」、「中小企業の会計に関する指針」、そして、「法人税法等」
をよく読まなければならないので、頭がパニック状態です。


とりあえず、普通の中小企業がコピー機やコンピューターを
ごく普通にリースする場合の、「所有権移転ファイナンスリース」に
ついて、一番簡単な「リース期間定額法」で処理をしてみました。


(1)リース契約をして引渡しを受けた時にリース資産の売買があった
   ものとする。(法人税法64条の2)

   仕訳  リース資産/リース負債  120万円(5年間)


(2)毎月のリース料支払時

   仕訳  リース料(損金)/普通預金 2万円     
     
 
(3)決算時

   仕訳  リース負債/リース資産 24万円

   リース資産も固定資産として減価償却費を計上するのですが、
   賃借料(リース料)として損金経理した金額は、償却費として
   損金経理した金額に含まれるものとされます。
   (法人税法施行令第131条の2第3項)


  
   また、上記の金額は別表16「減価償却資産にかかる償却費の
   計算に関する明細書」への記載の必要はない、とされています。
   (法人税法施行令第63条第1項)


  ※「リース期間定額法」とはリース資産の取得価額をリース期間の
    月数で除して計算した金額にその事業年度におけるリース期間の
    月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却
    する方法をいう。(法人税法施行令48条の2第5項六)
      


要するに、今までのリース料として処理する場合とほとんど変わりません。


法人税法では資産、負債に計上することを要求していますが、「中小企業
の会計に関する指針」74−4では、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。
ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することが出来る。


とあって、資産計上しない処理も認められていて、ほとんど現在の処理とおなじです。




以上、まだまだリース取引に関して未消化なので、来週本屋さんに行って
わかりやすい本を買って研究する予定です。