中小企業のリース取引の処理
コメントで中小企業のリース取引に関する処理について
質問がありました。
改正法人税法の施行が20年4月1日と迫っているので気になりますよね。
リース取引には
所有権移転ファイナンス・リース
所有権移転外ファイナンス・リース
オペレーティング・リース
レバレッジド・リース
とあって、何がなにやら・・・・・。
しかも、
「リース取引に関する会計基準」、「リース取引に関する会計基準の
適用指針」、「中小企業の会計に関する指針」、そして、「法人税法等」
をよく読まなければならないので、頭がパニック状態です。
とりあえず、普通の中小企業がコピー機やコンピューターを
ごく普通にリースする場合の、「所有権移転外ファイナンスリース」に
ついて、一番簡単な「リース期間定額法」で処理をしてみました。
(1)リース契約をして引渡しを受けた時にリース資産の売買があった
ものとする。(法人税法64条の2)
仕訳 リース資産/リース負債 120万円(5年間)
(2)毎月のリース料支払時
仕訳 リース料(損金)/普通預金 2万円
(3)決算時
仕訳 リース負債/リース資産 24万円
リース資産も固定資産として減価償却費を計上するのですが、
賃借料(リース料)として損金経理した金額は、償却費として
損金経理した金額に含まれるものとされます。
(法人税法施行令第131条の2第3項)
また、上記の金額は別表16「減価償却資産にかかる償却費の
計算に関する明細書」への記載の必要はない、とされています。
(法人税法施行令第63条第1項)
※「リース期間定額法」とはリース資産の取得価額をリース期間の
月数で除して計算した金額にその事業年度におけるリース期間の
月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却
する方法をいう。(法人税法施行令48条の2第5項六)
要するに、今までのリース料として処理する場合とほとんど変わりません。
法人税法では資産、負債に計上することを要求していますが、「中小企業
の会計に関する指針」74−4では、
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じて会計処理を行った場合には、未経過リース料を注記する。
ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することが出来る。
とあって、資産計上しない処理も認められていて、ほとんど現在の処理とおなじです。
以上、まだまだリース取引に関して未消化なので、来週本屋さんに行って
わかりやすい本を買って研究する予定です。