経営事項審査の改正

きのう国土交通省のホームページに建設業法施行規則等の
改正が公表されました。

そのなかで、経営事項審査の改正について詳しい内容が
載っています。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/11.pdf

久しぶりの大幅な改正なので、プリントアウトして、詳しく読んでいる途中です。


特に目に付いたのは、Yの経営分析の大幅な改正と、
Wの社会性等のうち新たに新設された「監査の受審状況」です。

会計監査人が適正意見を表明した場合は20点加算。
会計参与報告書を作成した場合は10点加算。
自社の常時雇用する「1級建設業経理士」が所定のチェックリストの
内容について「経理処理の適正」を確認した場合は2点加算。

チェックリストの内容は次のとおりです。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/youshikiitirann/shorui.pdf

経理責任者は適正に処理されたことを確認した旨を署名押印しなければなりません。

責任重大ですね。


経営事項審査については、行政書士の仕事ですが、Yの経営分析に
関しては、税理士としてお客様から質問を受けることもあるので、
よく読んで理解しておかないといけません。
今からコーヒーを淹れて、もうひと頑張りします。