前職の源泉徴収票

今日は自社で年末調整のコンピューター処理をしているお客様の所に
チェックに行って来ました。


いくつか気がついたことを書き出してみます。

(1)住所や生年月日等の入力誤り。
   また、転居しているのに、前年データの旧住所のままの人。
   
(2)生命保険料の月額を入力している。正しくは月額の12倍。


(3)地震保険料と旧長期損害保険料の計算誤り。
   (損害保険料控除申告書に正しく記入されていない為。)

(4)配偶者の給与収入が120万円、したがって所得は55万円で
   配偶者特別控除しか適用が無いのに、配偶者控除も適用していた。

(5)離婚して、扶養している子がいて給与収入が688万円以下なのに
   特定の寡婦を適用しないで、一般の寡婦控除しか適用していなかった。

(7)年の途中で入社して、それまで働いていた前職の源泉徴収票
   提出していない人の年末調整をしている。

   この場合、もう年末調整に間に合わないので、前職の源泉徴収票
   急いで前の会社に請求して、手に入り次第、1月に確定申告をしてあげる
   ことにしました。

   前にも書きましたが、所得税法226条で「給与の支払者は、退職日から
   1ヶ月以内に源泉徴収票交付しなければならない」と規定されています。
   これは給与支払者の義務ですから、前の会社に遠慮なく請求しましょう。



  最近は給与計算ソフトが使い勝手がよくて便利になりましたが、
  入力ミスはコンピューターは判断してくれないので、目を変えての
  チェックは欠かせません。
  
  
ここ半月は年末調整に追われて、ゆっくり本を読む時間が取れなかったので
あすは本屋さんに行って、スタバでコーヒーでも飲みながらゆっくりしようかな
と思ったら、娘から暮れの掃除がまだだと、しかられました。