給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
年末調整もあと一社、自社処理をしているお客様のチェックを
残すのみです。
今回の反省点は、例年と同じで、資料の収集や内容確認ををもっと早く。
(1)途中入社の方の「前職の源泉徴収票」はかなり早くから、
というより、入社をした時にすぐに前の会社に依頼するように
しないといけないと反省。
(2)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を失くす方が
たまにいます。
11月に年末調整の案内をお客様に送るときに、「再交付」の手続きについて
書くことにします。
交付申請書は国税庁のホームページから手に入れることが出来るので
本当に便利になりました。
↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/36.pdf
説明を読んでみると、根拠条文まで書かれています。
↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
租税特別措置法第41条の2の2
租税特別措置法施行令第26条の2
失くす人がいることを想定して、再交付用の条文も準備されているのでしょうか。
確かに9年分又は14年分まとめて送られてくるので紛失する可能性は大ですね。
(3)離婚か死別か
特別の寡婦控除の対象者は、離婚、死別の区別無く、扶養親族である子を有し、
かつ、合計所得金額が500万円以下の人です。
ところが、寡婦控除の対象者のうち、扶養親族や生計を一にする子がいない場合
夫と死別して、合計所得金額が500万円以下という適用条件があります。
扶養控除申告書にきちんと記入がされていないときは、「離婚か死別か」
確認しなければいけないのですが、意外と聞きづらくて・・・・・。