給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

年末調整もあと一社、自社処理をしているお客様のチェックを
残すのみです。

今回の反省点は、例年と同じで、資料の収集や内容確認ををもっと早く。

(1)途中入社の方の「前職の源泉徴収票」はかなり早くから、
  というより、入社をした時にすぐに前の会社に依頼するように
  しないといけないと反省。

(2)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を失くす方が
  たまにいます。

  11月に年末調整の案内をお客様に送るときに、「再交付」の手続きについて
  書くことにします。

  交付申請書は国税庁のホームページから手に入れることが出来るので
  本当に便利になりました。
        ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/36.pdf

  説明を読んでみると、根拠条文まで書かれています。
        ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

  租税特別措置法第41条の2の2
  租税特別措置法施行令第26条の2

  失くす人がいることを想定して、再交付用の条文も準備されているのでしょうか。
  確かに9年分又は14年分まとめて送られてくるので紛失する可能性は大ですね。
  
  
(3)離婚か死別か
  特別の寡婦控除の対象者は、離婚、死別の区別無く、扶養親族である子を有し、
  かつ、合計所得金額が500万円以下の人です。

  ところが、寡婦控除の対象者のうち、扶養親族や生計を一にする子がいない場合
  夫と死別して、合計所得金額が500万円以下という適用条件があります。

  扶養控除申告書にきちんと記入がされていないときは、「離婚か死別か」
  確認しなければいけないのですが、意外と聞きづらくて・・・・・。