またまたFXでの脱税

インターネットのニュースに「元小学校長が約1億円の
脱税」という見出しがありました。

記事を読んでみると、和歌山県の元小学校長がFXの
取引で3年間で約3億1,200万円の所得があったのに申告せず
約1億円を脱税したとして、大阪国税局が和歌山地検に告発
したそうです。
元校長は店頭取引なので発覚しないと思ったと書かれています。
また、「申告したら利益の半分は税金で持っていかれると思った。
老後の資金が欲しかった。」とも書かれています。
教育者の言葉とは思えません。

今年はFX(外国為替証拠金取引)の脱税のニュースが多く、
その脱税額の多さに驚きの連続でした。

上記の記事の中で、最近の一年間でFXに関して全国で約244億円
の申告漏れが見つかったそうです。

法律の不備で、店頭取引の場合、支払調書が税務署に提出さないので
脱税の温床になっていたのでしょうね。


12月13日に公表された「平成20年度税制改正大綱」の37ページに
店頭で取引される金融商品先物取引等の差金決済があった場合には
一定の支払調書を税務署に提出しなければならなくなるようです。

ただし、平成21年1月1日以後に行われる差金決済等から適用ということで
あと1年間は国税局と地検は気が抜けませんね。