年末調整の問い合わせ
最近年末調整に関する、問い合わせの電話が多くなりました。
(1)パートさんがご主人の会社に提出するので「源泉徴収票」を
くださいと言われました。作成して渡していいですか、との電話。
↓
扶養控除申告書には「平成20年度中の所得の見積額」を
記入します。
源泉徴収票は年の途中で退職した人以外は、12月支給の
給与が確定し、年末調整後でなければ作成できません。
もし所得が見積額をオーバーした場合は、ご主人の会社が21年1月末日
までに、年末調整のやり直しをすることになります。
ちなみに、所得の見積額のところに、収入金額を書く方がいるので
チェックするときには注意が必要ですね。
(2)配偶者特別控除を受ける場合も「所得の見積額」を書きます。
この場合、給与所得者自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は
適用できないので要注意です。
(給与所得だけの場合、給与収入が12,315,790円を超えると適用なし)
ただ、今はコンピューター処理なので、自動的にチェックしてくれるので
助かります。
(3)勤労学生控除
学生のアルバイトさんが、勤労学生控除を受ける場合の注意点が二つ
あります。
まず、合計所得金額が65万円以下、給与収入だと130万円以下であること。
次に、各種学校等の場合、勤労学生控除証明書が必要です。
↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
最近は学生さんも収入が多くて103万円を超える人も多いのですが、
勤労学生控除27万円があるので、130万円まで扶養に入れると
勘違いしている方もいます。
あくまで扶養控除の対象になるのは、合計所得金額が38万円以下の人です。
給与収入だけであれば103万円以下の人です。
これから12月にかけて、パートさんやアルバイト生は103万円の壁との
戦いが始まりますね。