年末調整の問い合わせ

最近年末調整に関する、問い合わせの電話が多くなりました。

(1)パートさんがご主人の会社に提出するので「源泉徴収票」を
   くださいと言われました。作成して渡していいですか、との電話。
        ↓
   扶養控除申告書には「平成20年度中の所得の見積額」を
   記入します。
   源泉徴収票は年の途中で退職した人以外は、12月支給の
   給与が確定し、年末調整後でなければ作成できません。

   もし所得が見積額をオーバーした場合は、ご主人の会社が21年1月末日
   までに、年末調整のやり直しをすることになります。

   
   ちなみに、所得の見積額のところに、収入金額を書く方がいるので
   チェックするときには注意が必要ですね。


(2)配偶者特別控除を受ける場合も「所得の見積額」を書きます。
   この場合、給与所得者自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は
   適用できないので要注意です。
   (給与所得だけの場合、給与収入が12,315,790円を超えると適用なし)

   ただ、今はコンピューター処理なので、自動的にチェックしてくれるので
   助かります。


(3)勤労学生控除
   学生のアルバイトさんが、勤労学生控除を受ける場合の注意点が二つ
   あります。
   まず、合計所得金額が65万円以下、給与収入だと130万円以下であること。
   次に、各種学校等の場合、勤労学生控除証明書が必要です。
          ↓
   国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

   最近は学生さんも収入が多くて103万円を超える人も多いのですが、
   勤労学生控除27万円があるので、130万円まで扶養に入れると
   勘違いしている方もいます。

   あくまで扶養控除の対象になるのは、合計所得金額が38万円以下の人です。
   給与収入だけであれば103万円以下の人です。


  これから12月にかけて、パートさんやアルバイト生は103万円の壁との
  戦いが始まりますね。