駐車違反の反則金
お客様から電話がありました。
「従業員が仕事中に、駐車違反をして、反則金を
会社で負担するので、勘定科目は何がいいですか?」
よくある質問です。
「法人税基本通達 9-5-5」によれば
法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、
過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の
業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは
法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその
役員又は使用人に対する給与とする。
この通達はなんとなくわかりにくいと思いませんか。
法人税基本通達逐条解説を読んでみるとよく理解できます。
①業務の遂行上の場合
損金不算入。なぜなら、法人自体に課された罰金等と同様に
取扱うため。
②業務の遂行に関連が無い場合
役員に対するもの→役員賞与 ∴損金不算入
従業員に対するもの→給与 ∴源泉の対象
ところで、勘定科目はどうしましょう。
決算の時に別表4で加算するのを忘れないためにも
「租税公課」で処理していただくことにしました。