高島屋の申告漏れ
ヤフーニュースで「高島屋11億円4000万円申告漏れ」と
報道されています。
内容をよむと、ニューヨークの子会社を整理する際に、
債権を放棄して、損金に計上していたのを、大阪国税局は
債権放棄するのは早いと判断して、寄附金と認定したようです。
寄附金は法人税法37条に規定されていて、資本等と所得の金額を
元に計算した一定の金額しか損金算入されません。
つまり、身の丈にあった寄附金の額しか損金に算入させないという
ことです。
また、債権放棄は一般的に相手方に対する寄附金とされますが
子会社を整理する場合等一定の場合には、寄附金とされず、損金
算入が認められます。
一定の場合については、法人税法基本通達9-4-1にとてもあいまいに
書かれています。
↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_04_01.htm
この通達を読んだだけではどのようなケースが該当するのか
判断に迷います。
高島屋の担当者と国税局の「見解の相違」の原因は、法人税法の条文が
あいまいだからです。
「申告漏れ」と報道されると、いかにも悪質な脱税のようなイメージを
もたれるのではと、ちょっと高島屋が気の毒になりました。