特殊支配同族会社
今日は一日法人の決算処理をしました。
1件はNPO法人なので悪名高き「特殊支配同族会社の役員給与の
損金不算入」の適用は受けません。
でもちょっと不安だったので、法人税法の条文を確認しました。
法人税法35条(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
書き出しは「内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の・・・
法人税法2条十(同族会社の定義)
同族会社 会社の株主等の三人以下・・・・
法人税法2条十四(株主等の定義)
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員
その他法人の出資者をいう。
つまり、同族会社の判定は、株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、
合資会社、合同会社が対象になることが分かります。
同族会社の判定の無い、財団法人、社団法人、NPO法人、医療法人、
社会福祉法人、学校法人、中間法人、宗教法人、税理士法人等は
悪名高き法人税法35条の「特殊支配同族会社の役員給与の損金
不算入」の適用は受けません。
ほっとしました。