固定資産の取得価額

昨日のブログにも書きましたが、今年のキーワードは
「早く、早く」。

と言うことで、依頼を受けていた譲渡所得の計算をほぼ
終わらせました。

いくつか問題点があって、あとはお客様と打合せをする予定です。


さて、譲渡所得では土地や建物を買った時の登録免許税や不動産取得税の
扱いが誤りやすいので注意が必要です。


法人税所得税では取扱に違いがあります。
また、所得税でも業務用と非業務用では違っています。



(1)法人税法基本通達 7-3-3の2
   不動産取得税や登録免許税等は固定資産の取得価額に算入しないことが
   出来る、とあります。つまり、任意で損金にするか取得価額に算入するか
   選べます。
   会社の利益の状態をみて判断できます。


(2)所得税法基本通達 37-5
   業務の用に供される資産に係る登録免許税、不動産取得税等は必要経費に
   算入する、とあります。
   業務の用ということで、事業規模でなくても必要経費に算入しなくてはなり
   ません。強制適用です。


(3)所得税法基本通達 38-9
   固定資産(業務の用に供されるものを除く)に係る、登録免許税、
   不動産取得税等は当該固定資産の取得費に算入する、とあります。
   非業務用であれば取得価額に算入しなけらばなりません。


  
なぜこのように取扱に差があるのか理解に苦しみます。
税法って本当に複雑ですね。