期限後申告と延納

確定申告期限である3月15日以後に、税務署にお手伝いに
行って来ましたが、期限後申告をする方が多いのに
びっくりしました。

しかも期限後申告なのに、延納をしたいと言う方が何人か
いました。

所得税法131条に「延納」の規定がありますが、延納は
3月15日の申告期限までに確定申告書を提出して、しかも
その申告書に延納の金額を記載していなければなりません。
国税庁のお知らせもクリックしてみてください。
         ↓
http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h19/May/01.htm


「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の
特例(措置法41条の5)」や、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算
及び繰越控除の特例(措置法41条の5の2)」も期限内申告書を提出した
場合に適用が有る、つまり、期限後申告では適用がありません。


19年度に居住用の財産を売却しようと思っている方は、税法の適用条件を
研究してください。
不動産業者、建築業者さんには必ず顧問税理士さんがいますので、
売る前、買う前、建てる前に相談することをお勧めします。