居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円)

確定申告が近づくと、「家を売ったけれど、税金はいくら位?」という
質問をよく受けます。

先週もお客様から「友達が、自宅を取り壊して土地を2,500万円くらいで売る
予定だけれど税金はかかりますか?」と電話がありました。


自宅を売る場合、3,000万円の特別控除があるので税金はかからないと
思っている方がいます。


税法は必要な条件に当てはまらないと、適用されないので注意が必要です。


特に、居住用の不動産を売ったときは、「何時、幾らで、手に入れたのか。
そして、誰に、幾ら位で売る予定なのか。」最低限でもこれらの
情報がないと、返答できません。


必要な条件については、国税庁のタックスアンサーでわかりやすく
説明されています。
       ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



今回は「自宅を取り壊して」ということなので一層注意が必要です。



タックスアンサーの 2の(5)のイ、ロの2つの条件に注目!


イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され
  かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を
  貸駐車場などその他の用に供していないこと。


居住用の3,000万円特別控除は住まなくなって3年以内に売ればいいと
思っていると、だめなケースもあるので注意が必要です。


この規定は租税特別措置法第35条の(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
ではなく、租税特別措置法通達35-2(居住用土地等のみの譲渡)に書かれて
いるので見逃しがちです。


先週の税務署でのワンポイントアドバイスのときも、この自宅を取壊して
売るケースが注意事項として取り上げられたので、見逃す人がいるのでしょうね。


不動産の売買は、少なくとも契約をする前に税理士さんに相談しましょう。


(なぜか税理士会の広報サイトのようになってしまいました。)