格闘技の外国人選手らの申告漏れ

今日の朝日新聞の朝刊に「格闘家らが申告漏れ」の見出しが。

また、と思いながら記事を読んでみると、ちょっと気の毒です。


消費税法の大原則、第5条第1項に

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、
この法律により、消費税を納める義務がある。


事業者国内課税資産の譲渡等の3つの条件を満たせば
消費税の納付義務があります。

事業者については、所得税のような、居住者、非居住者の区別は
ないので、外国人でも日本で課税資産の譲渡や役務の提供を
行った場合は、納税義務者となります。


今回のような場合、たぶん簡易課税の届出もしていないので、
原則課税で申告するのでしょうね。


原則課税の場合は、仕入税額控除が出来ますが、請求書等の保存と
帳簿の記帳が必要ですが、たぶん保存等はしていないでしょう。

と言うことは、仕入税額控除は出来ないので、課税売上に対する
消費税を丸々納付しなければいけません。


知らなかったでは済まされないのでしょうが、主催者や代理人
運営会社が選手に消費税について説明してあげていたらよかったのに
と思いました。



ちなみに、簡易課税の場合、スポーツ選手の事業区分は第5種になるそうです。
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