預り敷金・保証金の評価

昨日は女性税理士連盟主催の研修で福岡市へ行った来ました。
資産税の研修でしたが、知らないことや忘れていたことが一杯で、
とても勉強になりました。

特に衝撃を受けたのは預り敷金・保証金の評価です。
相続財産を計算する際に、プラスの財産から葬儀費用や借入金等の
債務等を控除できます。当然預り敷金も債務控除の対象です。

その評価が、そのままの金額ではなく、「複利原価率」で割り戻した
金額とする裁決事例が公表されているということで、あわてて調べてみました。
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(平19.4.26、裁決事例集No.73 442頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


例えば契約期間満了までに20年ある場合の預り敷金が1,000万円だとすると、

国税庁のホームページによると、26年6月の長期の基準利率は 0.75%
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


0.75%における20年の複利原価率は 0.861
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140701/pdf/02.pdf


10,000,000円の敷金の現在価値は
10,000,000円×0.861=8,610,000円

債務控除できる金額は 10,000,000円ではなく、8,610,000円となります。

短期で、利率の低いときはあまり影響ないかもしれませんが、
裁決事例の時は基準利率が3%で、期間も長いものがあり、
評価差額は800万円以上ありました。
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別表5 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


まだまだ勉強不足を痛感した一日でした。

あすは税理士会主催の資産税の研修で、またまた福岡市へ行きます。

老いても勉強の日々、またよろこばしからずや。