改正生命保険料控除 その3

24年5月11日と5月14日に改正生命保険料控除について書きましたが、
旧生命保険料と新生命保険料を支払った場合、4万円が限度と
なるのか、疑問が残っていました。

11月2日付で、国税庁のホームページに「質疑応答事例」が更新され
生命保険料控除についても6件、新しいものが公表されました。
     
生命保険料に関する最初の照会要旨は

(1)新生命保険料の支払額は4万円 → 控除額は3万円
(2)旧生命保険料の支払額は10万円 → 控除額は5万円
(3)両方受ける場合の控除額は4万円が限度額
 ただし、このケースの場合、一番おおきい金額となる旧生命保険料控除を適用できると書かれています。


所得税法第76条1項を何度読んでも上記の回答に該当する部分を見つけることができません。
(国語力の不足を痛感)
納税者有利となる選択をしてもいいと言うことでしょうね。


質疑応答事例のうち、限度額計算に係るものは次の3件です
   ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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