税理士会の研修で福岡市へ

税理士会の研修で火曜日、水曜日と二日続けて福岡市へ
行ってきました。

研修時間は朝10時半から午後4時半まで。
二日続くと、さすがにぐったりです。

テーマは1日目が「相続税の税務相談から」。
相続に関する具体的な事例や広大地の評価に関する裁決事例など
とても参考になりました。


2日目は「中小企業のためのグループ法人・資本関連の
税務ポイント」

22年度税制改正の中で重要なテーマです。
ただ、「一の者」「支配関係」「完全支配関係」等言葉の定義を
理解するだけでも大変。
暑い中、頭がオーバーヒートして湯気が出ていました。
後半の資本関係はもっと難解。
疲れきった二日間でした。

帰宅して、久しぶりにブログを書こうと思ったら、事業専従者控除に
ついて、コメント欄がにぎわっていました。

86万円を超える部分は「贈与」ですか?

親族間の生活費として課税関係は生じないと思うのですが。

ただし、もらったお金を貯金したり、株や不動産を買ったら
贈与税がかかると、国税庁のタックスアンサーには書かれています。
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