豪華海外旅行は給与課税?

最近公表された国税不服審判所の裁決事例集に気になる裁決が
ありました。

請求人が実施した社員旅行は、社会通念上一般的に行われている
レクリエーション行事として行われる旅行とは認められない
とした事例

      ↓
(平22.12.17裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所



2泊3日の海外旅行で一人当たりの金額が、241,300円を
会社が全額負担。


審判所の判断は、

社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の
範囲内と認めることはできない。

ということで、給与課税とし、源泉徴収の対象としています。



社員旅行に関して国税庁が公表しているものは次のとおりですが、
これらの要件を満たしていても、社会通念上一般的に、という
キーワードで給与課税とされることもあるのですね。



所得税基本通達 36-30(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
    ↓ 
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



所得税基本通達 36-30について   
   ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



タックスアンサーNo.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行
    ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁




古い裁決事例もありますが、こちらはバブルの真っ最中で、
もっと豪華でやはり給与課税、源泉の対象とされています。
    ↓
(平10.6.30裁決、裁決事例集No.55 248頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


今後、お客様から海外旅行の金額について質問されたら、
どう答えたらいいのか、ちょっと迷っています。