租税特別措置法の一部改正 その2

昨日につづき、「租税特別措置法の一部を改正する法律案」について。

法律案要綱には「交際費等の損金不算入制度」について次のように
書かれています。

3 交際費等の損金不算入制度
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が
1億円以下である法人に係る定額控除限度額を600万円(現行400万円)に
引き上げることとする。(第61条の4、第68条の66関係)

(注)上記の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の
法人税について適用する。(附則第6条、第9条関係)


3月決算法人の申告処理をしていて思うのですが、現在の中小企業で
交際費を余分に支出することのできる企業は少ないような気がします。


かえって、資本金1億円以下の法人という枠をはずして、すべての
企業に交際費の一部損金算入を認める方が、ずっと経済効果は大きい
のではと思っています。


この改正は4月決算法人から適用されるので、法人税の申告書を改訂
しなければならないソフト会社はいつ法案が成立するかやきもき
しているでしょうね。