住宅瑕疵担保責任保険の保険料

先週国税庁のサイトで「質疑応答事例が更新されました」と
お知らせがあったので、チェックしてみました。

法人税法の保険料等に「住宅瑕疵担保責任保険の保険料等
に係る税務上の取扱」がありました。
       ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


建築業のお客様がいて、昨年10月1日から保険料の負担が
大変だという話をしたことを思い出しました。


保険料は10年間分を一括で支払うのですが、質疑応答事例を
読んでみると、原則は保険期間に応じて損金算入します。
ただし、保険期間の開始日を含む事業年度の損金算入も可能だと
書かれています。
そのほうが「むしろ重要性の原則に則った円滑な経理処理が可能となる」
との説明があります。

3年契約の自動車保険料を支払った事業年度に一括損金算入していて、
調査のときに期間計算をするように指摘された身としては、今更
遅いのですが、「重要性の原則!」と反論したい気持です。


また、法人税法通達2−2−14(短期前払費用)との
整合性はどうするのでしょう。
      ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



ちなみに住宅瑕疵担保責任保険は新築住宅が対象で、
中古住宅や増改築は対象にならないそうです。
      ↓
住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト