税理士顧問契約書と印紙税

今日は、建設業のお客様の市内数か所の倉庫の在庫チェックに
同行してきました。
天気もよくピクニック気分で楽しい時間を過ごすことが出来ました。

帰りに頂いたのがこれです。
      

さて何でしょう?



答えは柘榴です。英語では pomegranate,フランス語では grenade。
ちょっとすっぱいので、柘榴シロップを作ることにしました。
ただし、おばさん税理士ではなく、娘が。



さて、コメント欄で問題になっている、税理士顧問契約書の印紙税
ついてですが、昨日お客様から「コンサルタント契約書」に
印紙は必要かと言う電話がありました。

コンサルタント契約は仕事の完成を約した契約ではないので
収入印紙は必要ありませんと答えました。
もちろん、月曜日に契約書の内容はちゃんと確認する予定です。


税理士顧問契約書についても調べてみました。
民法第632条に規定する「請負」の意義が国税庁の質疑応答事例にありました。

真ん中あたりの文章が気になります。

・・・一部の請負の事項が併記された契約書又は請負とその他の事項が
渾然一体として記載された契約書は、印紙税法上、請負契約に該当することになり、
民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約であっても、印紙税法上は
請負契約となるものも生ずることになります。

なんとなく歯切れの悪い表現ですね。

税理士顧問契約書には毎月の顧問料・・・円、決算料・・・円と
記載しているものが多いと思います。
決算料つまり、決算を組み、確定申告書を提出するという仕事を完成させて
報酬を頂く場合、請負契約となり、印紙税が必要ですね。

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