教育資金の一括贈与 その5

昨日は税理士会支部例会が何とリーガロイヤルホテルでありました。

その時に、M信託銀行の支店長他2名の方が出席され、
教育資金の一括贈与の研修がありました。

M信託銀行は教育資金の引き出しの際に、請求書等で
資金を引き出すことができます。
その後、支払いをした領収証等を提出します。

つまり、手元資金が十分ではない親にとって、立替払いの必要が無い、
というメリットがあります。

条文では十分理解できなかったのですが、その部分がすっきりした上に、
おいしいお料理と29階から眺める夕日、大満足でした。

また、ペイオフ対策については、パンフレットに「この商品は預金保険
対象です。」と書かれていたの安心です。と言っても1,000万円までですが。

念のために金融庁のサイトで確認すると、「金銭信託」は預金保険制度の
対象になっていました。正確には元本の補てんの契約をした金銭信託です。
預金保険法第2条第2項第4号)
      ↓
預金保険制度:金融庁



ペイオフ制度が出来たのが平成17年。時々はおさらいしておかないと
いけませんね。
ということで、「預金保険法」をもう一度読み直してみることにします。
       ↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO034.html