賃貸不動産と「預り敷金」

知り合いの司法書士さんから「預り敷金」についての
質問がありました。

賃貸不動産を購入して仮に1億円払ったとします。
そのマンションには入居者がいて、預っている敷金500万円を
買主が引き継ぐ契約だそうです。
ただし、買主はその500万円は受取っていません。

さて、この敷金の処理は?というのが質問内容です。

仕訳をしてみると、次のようになります。

   借方              貸方
 土地・建物 1億500万円 / 現金    1億円
                / 預り敷金  500万円


土地・建物の価格は契約書に一括で記載されている場合は
消費税額や固定資産税評価額等を参考にして、土地・建物の
取得価額を按分計算する必要があります。

その按分された建物の価額をもとに減価償却費の計算をします。


ネットで色々調べてみると、関東と関西では敷金(保証金)の
引継ぎに関する商習慣が異なるようです。
それに関しては、税理士法人UAPの説明がとても分りやすく
参考になります。
      ↓
保証金の持ち回りをした場合の税務会計上の取扱い | UAPレポート | 税理士法人UAP