未経過固定資産税相当額

譲渡所得の確定申告を処理中です。

数年前に購入した投資用マンションを、売却したので
購入時と売却時の契約書や領収証等山のような資料と
格闘しています。

購入時の契約書と領収書を元に預金通帳をみながらお金の流れを
確認していきます。

売却時も同じようにお金の流れをチェックします。


ちょっと不謹慎かもしれませんが、ある種謎解きのような
ワクワクした気持ちになります。(お客様ごめんなさい)


一枚の領収書が目にとまりました。

固定資産税の未経過分をもらっているのです。
でも、売買契約書にはその金額が記載されていません。
申告の時に売上もれになりやすいので注意が必要ですね。


固定資産税は1月1日の所有者に賦課されるので、年の途中で
売買があっても、納税義務者はあくまで1月1日の所有者です。

ただ、不動産の売買の時は1年分の固定資産税を所有期間で按分する
慣行があり、これを一般に「未経過固定資産税相当額」と言うようです。
固定資産税そのものではないので、「相当額」と表現しています。


税法上は、未経過固定資産税相当額は貰った方(売主)は譲渡代金に
加えなければいけません。

これに関しては国税不服審判所の平成14年8月29日付けの裁決があります。
        ↓
http://www.kfs.go.jp/service/JP/64/16/index.htm



払った方(買主)は購入した不動産の取得価額に含めます。


消費税法上は課税売上と、課税仕入れになります(非課税の土地は除く)。
消費税法第28条第1項、消費税法基本通達10-1-6



今週末にお客様と打合せ予定なので、今日中には完成させなくては。
ということで、今からコーヒーを淹れて頑張ります。