不動産売却と概算取得費

譲渡所得の申告のご相談を受けました。

「買った時の金額がわかりません!!!
売却価格の5%しか引いてもらえないのですか?」


洗顔石鹸のテレビコマーシャルにでている真矢みきさん風に
「あきらめないで。」


概算取得費を使わない、もっと有利な方法があるのです。

国税不服審判所の平成12年11月16日裁決(裁決事例集第60集208頁)を
読むと、「市街地価格指数」「着工建築物構造別単価」という
言葉が出てきます。
      ↓
(平12.11.16裁決、裁決事例集No.60 208頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


横浜の税理士中山先生がこの件についてとてもわかりやすい
ブログを書かれています。ぜひ参考にして下さい。
      ↓
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090125/1232860461


ただ、実際に取り掛かると、「市街地価格指数」はネットで手に
入るのはラフなものでした。
      ↓
http://www.reinet.or.jp/pdf/report/201009_p168_other.pdf


幸い、財団法人日本不動産研究所は全国に事業所があるので、
近くの支所に行って資料の購入を依頼したいと思います。
      ↓
事業所一覧 | 一般財団法人 日本不動産研究所