住宅型有料老人ホームの課税区分

新聞の折り込み広告に「住宅型有料老人ホーム」のものがありました。

マンションタイプのお洒落なもので、デイサービス、クリニック、
ヘルパーステーション、多目的ホール等を備えています。

まず入居費用のチェック。  無理。

入居はあきらめましたが、つい最近読んだ、税務関係のレポート誌の
次の事例が思い浮かびました。

建物の所有者が住宅型老人ホームを賃貸した場合の家賃収入の
課税部分と非課税部分の区分の仕方についての裁決事例です。
(平成22年6月25日、裁決事例集 79)

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(平22.6.25、裁決事例集No.79) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


次の面積に関する別表を見ながら本文を読むと、課税、非課税の区分の判断が
かなり難しいことがわかります。
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別表2 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所


事務室や宿直室も居住用として非課税とされています。
会議室前の廊下は会議室(課税)と事務室(非課税)の面積で案分するようです。


「居住用は非課税」なんて単純に判断できない複雑な事例がますます増えてきそうです。