前払いの医療費

確定申告もほぼ終わりと思っていたら、あるお客様の
預金口座から20年12月にかなりの金額が歯科クリニックに
送金されています。

電話で確認するとインプラントの治療費の前払いだそうです。

治療はまだ始まったばかりで、領収書は貰っていないということです。

この前払いの治療費は20年度確定申告の医療費控除が受けられるかどうか。


医療費が未払いの場合は医療費控除は受けられませんと、国税庁
質疑応答事例に書かれています。
    ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


また、ローンやクレジット払いの場合は契約が成立した年の医療費控除の
対象になると書かれています。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


医療費控除については所得税法第73条に規定されていますが、
「・・・その年中に支払った当該医療費の金額・・・」と
あるように、治療が終わっているかどうかは規定されていなくて、
支払ったかどうかが問題にされています。


と言うことは、前払いの医療費でも医療費控除の対象になると思いますが、
月曜日に所轄の税務署に確認します。
医療の金額が多額で、適用されない場合のダメージが大きいので。


反対の立場のお医者様は、前受けの治療費をいつ収入に計上するかについて
質疑応答事例に次のようなものがあります。
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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

患者さんとの契約の仕方によって、収入に計上する時期が様々ですね。


同じように弁護士さんへの着手金の収入に計上すべき時期について、
委任契約を締結した日とする東京地方裁判所の判決があります。

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LEX/DBインターネット


調べていくとついつい深みにはまりそうなので、とりあえず確定申告に
戻って、最後の追い込みを頑張らなければ。