裁判員の日当は雑所得? その2

9月28日に裁判員の日当の税金について書きました。

最高裁判所のQ&Aには、「税金の関係でご不明な点が
ある場合には,最寄りの税務署にご確認ください。」と
書かれていて、問い合わせを受けた各税務署職員は
困るだろうなと思っていました。



国税庁のホームページに11月4日付けの最高裁判所事務総局
刑事局長からの照会文書と11月6日付けの国税局の回答が
載っていました。
      ↓
最高裁の照会文書

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁 


要するに、もらった旅費、日当、宿泊費(旅費等)は雑所得として
収入に計上し、実際に支払った実費は雑所得の必要経費とする、
これでいいですか、と国税庁に照会しています。


国税庁は、照会の通りの前提条件なら一般的には「雑所得」だと
回答しています。

       ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



1箇所から給与を受けている人で、収入金額が2,000万円以下の人は
雑所得の収入金額と必要経費の差額が20万円以下であれば確定申告の
必要はありません。
裁判員の日当等だけでなく、原稿料等の雑所得がある人は
その金額も合算したところで20万円の判断をします。)


事業所得やその他一定の人は他の所得と雑所得を合わせて確定申告が
必要なケースもあるので注意が必要です。


ただ、最高裁判所のQ&Aによると日当は一日8,000円位で、旅費、宿泊費は
最低限度のようなので、税務上の心配はあまり必要ないかもしれませんね。