申告相談センター その2

申告相談センターに行ってきました。


日ごろコンピューターで処理をしていると、申告書や減価償却費を
手計算するのはちょっとドキドキします。

今日も朝からハードな一日でした。

(1)いきなり、損失申告の方がみえました。
  最初税務署職員の方から、会場にあるコンピュータは損失申告書に
  対応していないので、手計算でお願いしますと言われ、冷や汗がタラリ。

  納税者の方に説明するフリをしながら、表面は冷静さを装いつつ、
  手引き片手に必死でした。

  途中で、コンピュータで処理できると言うことで入力担当者にバトンタッチ。


(2)非居住者の納税管理人の方もみえました。
  非居住者の申告は所得控除が「雑損控除、寄附金控除、基礎控除」しか
  適用できないので要注意です。

(3)20年度の不動産所得の申告で減価償却費の計上漏れのかた。
  「更正の請求書」は当然手計算です。
       ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/8342_73.pdf


 更正の請求は法定申告期限から1年以内なので、20年分の所得税22年3月16日
  までしか出来ないので、要注意。

  22年3月15日では?と思ったのですが、20年分所得税の法定申告期限は
  21年3月15日が日曜日だったので21年3月16日でした。
  だから更正の請求の期限は22年3月16日となるのですね。
       ↓
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たかが一日、されど一日です。


追記:
最近仕事に追われて、コメントを下さった方々に返事が書けずに申し訳ありません。