申告相談センター その2
申告相談センターに行ってきました。
日ごろコンピューターで処理をしていると、申告書や減価償却費を
手計算するのはちょっとドキドキします。
今日も朝からハードな一日でした。
(1)いきなり、損失申告の方がみえました。
最初税務署職員の方から、会場にあるコンピュータは損失申告書に
対応していないので、手計算でお願いしますと言われ、冷や汗がタラリ。
納税者の方に説明するフリをしながら、表面は冷静さを装いつつ、
手引き片手に必死でした。
途中で、コンピュータで処理できると言うことで入力担当者にバトンタッチ。
(2)非居住者の納税管理人の方もみえました。
非居住者の申告は所得控除が「雑損控除、寄附金控除、基礎控除」しか
適用できないので要注意です。
(3)20年度の不動産所得の申告で減価償却費の計上漏れのかた。
「更正の請求書」は当然手計算です。
↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/8342_73.pdf
更正の請求は法定申告期限から1年以内なので、20年分の所得税は22年3月16日
までしか出来ないので、要注意。
22年3月15日では?と思ったのですが、20年分所得税の法定申告期限は
21年3月15日が日曜日だったので21年3月16日でした。
だから更正の請求の期限は22年3月16日となるのですね。
↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
たかが一日、されど一日です。
追記:
最近仕事に追われて、コメントを下さった方々に返事が書けずに申し訳ありません。