医療費控除 補聴器は?

20年分確定申告の手引きが国税庁のサイトで公表されています。

その中の「医療費控除を受けられ方へ」を見てみました。
       ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_04.pdf


イラストは19年分と同じですが、医療費控除の対象となる医療費の表の
「控除の対象に含まれるもの(例示)」の真ん中部分にあった松葉づえの
次にあった「補聴器」が削除されています。

また、「控除の対象に含まれないもの(例示)」にあった、「治療を受けるために
直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入の費用」と書かれて
いたのですが、眼鏡等とあり、「補聴器」が無くなっています。


補聴器については、例年、還付センターで一般の納税者の申告のお手伝いを
しているときに、補聴器の領収書だけ持ってきて、医療費控除を受けようと
する方が何人かいました。

領収書だけではだめで、医師等による診療や治療を受けるために直接必要なもの
であることを証明するものが必要だと説明すると、必ず「医療費控除を受けられる方へ」
のパンフレットを出して、「ここに補聴器は控除の対象に含まれると書いている」
と言われました。



所得税法の通達でもあいまいな表現で困ります。

(控除の対象となる医療費の範囲)
73−3 
 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に
 規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを
 「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項に
 おいてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に
 含まれるものとする。

(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院
  若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の
  購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの

(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、
  義歯等の購入のための費用

(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》
  若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》又はこれらに類する法律の規定により
  都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に
  相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

タックスアンサー No.1122 の8の(2)でも補聴器はありませんね。
         ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁



同じような物で「眼鏡」について質疑応答事例があります。
         ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


この眼鏡の事例から判断すると、補聴器も医師等の治療を受けるために
必要であることを証明するものが無いと、医療費控除は適用されないこと
になります。